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人材育成で広がる アジアの未来 ASIA Cooperative

外国人技能実習制度 Foreign technical trainig system

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、入国管理法の定めるところにより実施されています。
この制度は、日本の企業が技能実習生を受け入れ、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際協力、国際貢献のための制度です。
  • 技能実習生受入れの方式

外国人技能実習生を受入れるには「企業単独型」と「団体監理型」があり、本組合は『団体監理型』での受入れとなります。

団体監理型とは、協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者=受入れ組合員)で技能実習を実施する方式です。

また、監理団体になるためには、「外国人技能実習機構」への許可申請を行い、主務大臣の許可(許可要件は技能実習法令で規定)を受けなければなりません。

【団体監理型】



※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋

  • 技能実習区分と在留資格
技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習に移行する際には、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須要件となります。
なお、第2号技能実習・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(現在77職種137作業)は主務省令で定められています。

◎移行対象職種・作業一覧
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_035.pdf へのリンク
※第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

  • 実習生受入れ人数枠
 受入企業の常勤職員数  技能実習生1号の受入人数枠
 301人以上  常勤職員総数の20分の1
 201〜300人  15人以内
 101〜200人  10人以内
 51〜100人  6人以内
 41〜50人  5人以内
 31〜40人  4人以内
 30人以下  3人以内

・常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
・以下の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員の総数の2倍
3号実習生:常勤職員の総数の3倍

  • 技能実習生の入国から帰国までの主な流れ(下図のとおり)

※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋


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